今年の10月からの都道府県別最低賃金の変更が発表されました。広島では現在818円ですが、10月1日に844円まで引き上げられる予定です。

 事業所がどこにあるかによって適用される最低賃金が変わりますので、他の都道府県に支店や営業所のある企業様に関しては、最低賃金の額を対象の都道府県別にご確認ください。

 

また最低賃金を下回った場合は、罰則規定も設けられております。時給者だけでなく日給者・月給者においても時給換算を行い、最低賃金を下回っていないか十分ご注意ください。

 

 

税理士法人 長谷川会計

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