遺族基礎年金(遺族年金)には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
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遺族基礎年金は
『国民年金法第25条』
(公課の禁止)
第二十五条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
により、課税されません。

静岡市の税理士
池谷和久
null 静岡市の税理士