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※複数のご指摘を真摯に受け止め、訂正加筆等しております。
なお、平成25年1月復興税創設などにより
現在の受取利息に関する税計算は大きく変わっていますので
ご注意ください。
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銀行が発行する計算書の数字で行うのが大原則です。
しかし、その書類がないなどにやむなく
通帳の入金額から推定するしかない場合を
以下、検討します。

法人普通預金に
100円の受取利息が入金されていたケースで考えます。

124円×0.15=18.6円→端数の処理は納税者有利で切り捨て→18円
124円×0.05=6.2円→端数の処理は納税者有利で切り捨て→6円

で、

受取利息124円-国税-18円-県税利子割-6円=受取額100円

一部の方は、
国税0.15と県税利子割0.05の合計税率が0.2なので、

100÷(1-0.2)
=100÷0.8=125円

と、計算する方がいるようですが、
「1円未満の端数処理」がありますので、
国税0.15と県税利子割0.05は別々に計算する必要があります。

因みに

125円×0.15=18.8円→端数の処理は納税者有利で切り捨て→18円
125円×0.05=6.25円→端数の処理は納税者有利で切り捨て→6円

で、

受取利息125円-国税-18円-県税利子割-6円=受取額101円
となってしまいます。

これは、
「1円端数マジック」
と呼ばれる実務では時々遭遇する現象ですので
次の例も是非とも頭の片隅に入れといても
損はないと思います。


86円が入金されたケースです。
電卓でたたいてみる

「受取利息は、カンで当たりをつけるしかありません」。

とりあえず、
86円÷0.8=107.5円
なので、108円でまずは電卓してみます。

108円×0.15=16.2円→切り捨て→16円
108円×0.05=5.4円→切り捨て→5円
受取利息108円-国税-16円-県税利子割-5円=受取額87円
となり、不正解でした。次は107円。

107円×0.15=16.05円→切り捨て→16円
107円×0.05=5.35円→切り捨て→5円
受取利息107円-国税-16円-県税利子割-5円=受取額86円
で、振込額と同額です。次は106円。

106円×0.15=15.9円→切り捨て→15円
106円×0.05=5.3円→切り捨て→5円
受取利息106円-国税-15円-県税利子割-5円=受取額86円
で、振込額と同額です。

なんと、
正解は2つあるのです。
つまり、
「受取利息はカンで当たりをつけて、電卓を何度かたたかない」と
この2つの正解にはたどり着きません。

さらに
面白い「1円端数マジック」を
以下に紹介します。


101円×0.15=15.15円→切り捨て→15円
101円×0.05=5.05円→切り捨て→5円
受取利息101円-国税-15円-県税利子割-5円=受取額81円

100円×0.15=15.00円→切り捨て→15円
100円×0.05=5.00円→切り捨て→5円
受取利息100円-国税-15円-県税利子割-5円=受取額80円

99円×0.15=14.85円→切り捨て→14円
99円×0.05=4.95円→切り捨て→4円
受取利息99円-国税-14円-県税利子割-4円=受取額81円

98円×0.15=14.70円→切り捨て→14円
98円×0.05=4.90円→切り捨て→4円
受取利息98円-国税-14円-県税利子割-4円=受取額80円

即ち、
受取利息100円→受取額80円、
受取利息99円→受取額81円
なんと
「受取利息100円より99円の方が受取額1円多い」
と言う逆転現象が起こっています。

このケースも
「受取利息はカンで当たりをつけて、電卓を何度かたたかない」と
正解にはたどり着きません。


まとめると


「1円端数マジック」があるため、
単純な計算式では、計算できないので、
「受取利息はカンで当たりをつけて、電卓を何度かたたいて」
正解を見つける。
正解が複数ある場合は、金融機関に問い合わせる必要がある。


仕訳の例としては、

■仕訳・例1■
普通預金100円/受取利息124円
租税公課・国税18円
租税公課・県利子割6円

※別表で国税18円、県税利子割6円を損益調整します。

■仕訳・例2■
普通預金100円/受取利息124円
仮払金・国税18円
仮払金・県利子割6円

※損益調整は不要です。


■仕訳・例3■
普通預金100円/受取利息124円
未払法人税・国税18円
未払法人税・県利子割6円

※損益調整は不要です。


などが考えられます。


静岡市の税理士

池谷和久



























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以下は、
訂正加筆等する以前の
「初期投稿時の文章」です。
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■@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
受取利息仕訳端数の処理

法人普通預金に
100円の受取利息が入金されていたケースで考えます。

124円×0.15=18.6円→端数の処理は納税者有利で切り捨て→18円
124円×0.05=6.2円→端数の処理は納税者有利で切り捨て→6円

で、

受取利息124円-国税-18円-県税利子割-6円=受取額100円

※124円はカンで当たりをつけるしかありません。
実際の計算課程は、
122円、123円・・・などと何回か電卓をたたいて、
受取額が丁度100円になる税引前の受取利息を逆算します。


仕訳の例としては、

仕訳・例1■
受取利息124円/普通預金100円
      /租税公課・国税18円
      /租税公課・県利子割6円

※別表で国税18円、県税利子割6円を損益調整します。

仕訳・例2■
受取利息124円/普通預金100円
      /仮払金・国税18円
      /仮払金・県利子割6円

※損益調整は不要です。


仕訳・例3■
受取利息124円/普通預金100円
      /未払法人税・国税18円
      /未払法人税・県利子割6円

※損益調整は不要です。


などが考えられます。


静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

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葵区,

池谷和久,
 

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