@ikeike1205
法人でない財団の範囲とは
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<法人税基本通達1-1-2>によれば、
法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する
「法人でない財団」とは、
一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で
特定の個人又は法人の所有に属さないで、
一定の組織による統一された意志の下に
その出えん者の意図を実現すべく
独立して活動を行うもののうち
法人格のないものをいう。
(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/

<静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区>

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