@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
有価証券購入の付随費用に取得に要した通信費名義書換料、外国の有価証券取得税を含めなくてもよいか?[230118]
null
法人税基本通達2-3-5
有価証券の購入のための付随費用」によれば、


令第119条第1項第1号
《購入した有価証券の取得価額》
に規定する
「その他その有価証券の購入のために要した費用」には、
有価証券を取得するために要した
通信費、
名義書換料
の額を含めないことができる。

外国有価証券の取得に際して
徴収される有価証券取得税その他これに類する税についても、
同様とする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)

(参考)
2-3-6 
削除
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正、平19年課法2-3「十」により削除)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-5,有価証券の購入のための付随費用」
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