@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
令第119条第1項第4号有利発行有価証券取得価額》での「他の株主等に損害及ぼすおそれがない認められる場合」とは何か?[230121]
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法人税基本通達2-3-8
他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」によれば、

令第119条第1項第4号
《有利発行により取得した有価証券の取得価額》
に規定する
「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」
とは、
株主等である法人が
有する株式の内容及び数に応じて
株式又は新株予約権が平等に与えられ、
かつ、
その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても
経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 
他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かについては、
例えば、
新株予約権無償割当てにつき
会社法第322条
《ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会》
の種類株主総会の決議があったか否かのみをもって判定するのではなく、
その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを
総合的に勘案して判定する必要がある。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-8,他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」

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