@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
信用取引及びデリバティブ取引の有価証券取得価額は税務上どう算定するべきか?[230126]
null
法人税基本通達2-3-13
信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額」によれば、


法第61条の4第3項
《信用取引等に係る利益相当額の益金算入等》
又は
法第61条の5第3項
《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》
の規定の適用がある場合において、
その取得した有価証券の取得価額は、
令第119条第1項第26号
《有価証券の取得価額》
の規定に基づき、
当該取得の時における
その有価証券の取得のために通常要する価額
(当該有価証券の取得の時における価額に
受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料
その他の費用の額
を加算した金額をいう。)
となることに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平22年課法2-1「九」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-13,信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-13,信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額