@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
金利変動リスクに対する繰延ヘッジ適用時の負債利子はどう計算すべきか?[230422]
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法人税基本通達2-3-60 
繰延ヘッジ処理等を適用している場合における負債利子の額の計算」によれば、


金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で
繰延ヘッジ処理又は特例金利スワップ取引等
(規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引をいう。
以下2-3-60において同じ。)
を行っている場合の
法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する負債の利子
及び
令第142条第6項《共通費用の配賦》に規定する共通費用
に含まれる負債の利子の計算は、
当該繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額
又は
特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、
支払利子の額に対応する部分の金額を
加算又は減算した後の金額を基礎とする
のであるから留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)


静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-3-60,繰延ヘッジ処理等を適用している場合における負債利子の額の計算」

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