@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
短期売買目的の旨を取得日を過ぎて帳簿に記載しても帳簿記載短期売買商品該当するか?[230426]
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法人税基本通達2-3-64
短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義」によれば、



令第118条の4第1号
《短期売買商品の範囲》
に規定する
「短期売買目的で取得したものである旨を……帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)」
(以下2-3-64において「帳簿記載短期売買商品」という。)
とは、
法人が、
規則第26条の7
《短期売買商品に該当する旨の記載の方法》
の規定に基づき、
その取得の日において、
その商品につき
短期売買目的で取得した旨を
短期売買商品に係る勘定科目により区分している
場合の当該商品を
いうことに留意する。
(平19年課法2-17「五」により追加)


(注) 
短期的に売買し、
又は
大量に売買を行っている
と認められる場合の商品であっても、
同条の規定に基づき区分していないものは、
帳簿記載短期売買商品に該当しない。




静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-3-64,短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義」

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