@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
長期割賦販売時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額はどう算定すべきか?[230505]
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法人税基本通達2-4-6
長期割賦販売等時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額」によれば、


法人が
長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行うに当たり、
頭金等として
相手方の有する資産を下取りした場合において、
当該資産につき
その取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、
その超える部分の金額については
取得価額に含めないものとし、
その販売等をした資産については、
その超える部分の金額に相当する値引きをして販売等をしたものとして取り扱う。
(昭48年直法2-81「2」、昭55年直法2-8「八」、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」により改正)




静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-5,長期割賦販売等-延払基準の計算単位」

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