@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
務上の「長期大規模工事請負」は当事者間合意に加え契約書書面の作成が問われるか?[230512]

null
法人税基本通達2-4-13
工事の請負契約の意義」によれば、


法第64条第1項
《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に規定する「契約」とは、
当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、
当該契約に関して
契約書等の書面が作成されているどうかを問わないことに留意する。
(平10年課法2-7「三」により追加、
平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)



静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-13,工事の請負-契約の意義」
静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,株式会社設立,会社設立,池谷和久,法人税基本通達,法人税基本通達2-4-13,工事の請負-契約の意義