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    24年度税制改正 解説 所得税③

24年度税制改正 解説 所得税③

投稿日:2012年04月21日土曜日 21時40分07秒

投稿者:税理士法人神戸会計 カテゴリー: General

3月に成立した税制改正を解説します

所得税の3回目です

③では(住宅ローン減税制度の拡充・源泉所得税の納期の特例の改正)を解説します

なお、所得税はこの回で終わりです

所得税③です

①住宅ローン減税制度の拡充

認定低炭素住宅の新築等について・・

24年中の新築・・・10年間ローン残高の1.0%を控除(残高限度4,000万円)

25年中の新築・・・10年間ローン残高の1.0%を控除(残高限度3,000万円)


②源泉所得税の納期の特例の改正

納期の特例とは
通常源泉所得税は、支払日の翌月10日が納期限

ただし支給する人員が10人未満の場合、年二回とする
1~6月分は7月10日・7~12月分は1月10日(特例の特例は1月20日)

という決まりとなっているが、改正後は1月10日を1月20日とする
つまり、特例該当者は全て1月20日で良いとなった
いままであった特例の特例になるための条件を撤廃したということだ
これは我々税理士には助かる改正です




以上で所得税編を終了します



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Category: General
Posted by: kambe

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