日税連が来年の税制改正に向けてまとめた
「平成25年度 税制改正に関する建議書」

8月には
日税連池田会長が野田総理に手渡した

また
各税理士会の支部でも地元選出の国会議員に届けた

ぜひたくさんの要望が来年の税制改正につながって欲しい

では
その建議書について

かんべ的な解説を少々・・

最初は所得税


所得税の改正要望は10項目

①生計を一にする親族に対する支払いを必要経費に

これは同一生計の親族に対し事業の経費を支払ってもそれは事業の経費に認めないという特例
この特例の制定当初と現状が大きく変わりその役割を終えた
要望は一定の要件を具備した上で経費参入を認めてというもの

②土地建物の譲渡所得の損益通産の復活

平成16年に通算ができなくなった(これが突然の改正で税理士はみな驚いたことを覚えています)
現状では土地を売却して損失が生じる場合、その売却をためらっている場合が多く
経済活性化の足かせとなっている
損益通算は認めるべきである

③給与所得者に対する課税について抜本的な見直し

現状給与所得者は勤務先の年末調整により課税が確定する、その後寄付金控除や医療費控除がある者や他の所得と合算が必要な者は確定申告をしている
その年末調整を廃止または選択性として、申告納税方式に改めよという要望です

④所得区分の見直し

課税制度の改正や所得発生形態の多様化などにより所得区分の見直しが必要になっている
(イ)不動産所得は事業所得に統合
(ロ)雑所得の一部を事業所得に移し、一時所得を雑所得に統合
(ハ)公的年金は雑所得から独立し単独の所得区分とする

⑤準確定申告及び承継者の青色申請の期限延長

現状は準確定申告(亡くなった方の所得税申告)は死亡より4ヵ月後、承継者の青色申請も同様
現場では事業承継者等が4ヶ月以内に確定することはまれ(特に不動産所得など)、相続税申告期限(10ヵ月後)まで決まらないことが多い、よって相続税と同じ期限に延長すべし

⑥所得控除を整理簡素化

一部の所得控除は制定当初の目的が不要になったり、経済に悪影響を与えていたりしている
(イ)配偶者控除及び配偶者特別控除は廃止(配偶者の就業を制限しているため)
(ロ)医療費控除等人的控除以外の控除は整理簡素化

⑦寄付金控除を年末調整で適用

先にも記載したように寄付金控除は確定申告で始めて控除できる
昨年の大震災で寄付をするという思想が広がった、確定申告の事務負担の増大などを考慮して年末調整で控除できるようにするべき

他に
・社会保険診療の所得計算の特例の廃止
・公的年金に対する課税の見直し
・青色申告者の準損失の繰越期限延長
があり合わせて10項目になります