母が長男に全財産を相続させると遺言状を作成していたが、母より先に長男が死亡してしまった。
遺言状作成時の推定相続人は、長男と長女の二人だった、そして、母もその遺言状を書きかえることなく死亡した、長男には3人の子がいました。
さあこの場合
遺言の「全財産を長男に」とある全財産は、代襲相続により長男の子達に相続させられるのだろうか?

答えは「No」

なぜなら
2月22日に最高裁が、『長女の法定相続分の権利を認めた二審』を指示したからです。

これって
わたし的にはすごく考えさせられる判決です

なぜ考えさせられるのか
それは、わたし達がクライアントから良く相続の相談を受けるからです。
相談を持ちかけられる場合は、法定相続分通りに相続させたくない場合です。

この裁判のように、一人に全財産を相続させるというのは極端です。

事業を末代まで継承させたいと願う事業主は偏った相続を希望します。
でもその財産が、その事業によって作られたものであって、なお且つ、その財産が事業承継者にとって事業遂行上必要な財産なら、偏った相続は必要不可欠なものなのです。

そのような場合、わたしは遺言状を作ることを進めています。
そして連携している司法書士とコンビを組み、公証人に依頼して公正証書遺言を作成する補助をしています。

ですが
いままでは、その事業承継者が事業主より先に死亡するということは考えもしませんでした。

今回の判決の中に
遺言中に代襲相続を指示しているなどの特段の事情が無い限り「遺言に効力は生じない」と判断したとあります。

今後は
その辺りのことも考えた事業承継をしっかり検討しなければいけないと感じました。

ところで
この裁判の母は、長男に先立たれた時点で、なぜ新たな遺言状を作らなかったのでしょう?
『長男と長女の比較』と『長女と長男の子の比較』では相続させたい財産の比率は、当然変わってくると思いますがねぇ。


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