東日本大震災から

まだ半年少々なのに

また大きな自然災害が発生しました

台風12号に伴う豪雨による水害です

今回被害をうけた方はかなりの人数になります

もちろんその中には御商売をされている個人や法人も多数おられると思います

災害に対する税制上の措置は

もちろん適用されます
東日本大震災は

あまりにも被害が大きかったので

あの災害に合わせた法律が制定されました

震災特例法です

自分なりに調べてみましたが、法律に「東日本大震災の・・・」

とうたっておりますので、他の災害は適用できないだろうなと思います

でも

もともとあった法律や通達を一本にまとめたのが震災特例法です

よって

被害を受けた事業者やその取引先や同業組合等に対する特例は

すべての災害に適用されます

ただその被害の規模により、適用ができるできないを判断しなければなりません

国税庁のホームページの
ここを参考にしてください

いずれ激甚災害に認容されるでしょう

またこの災害に対する寄付の受け付けも始まるでしょう


災害に大小はありますが

税制の特例措置の適用は公平です

こういう時はお互い助け合い

その行為に税制上の特例があらば

堂々と適用しましょう





静岡県静岡市の税理士 神戸 修(かんべ おさむ)です
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