24年になった
去年の税制改正は散々でしたね

その散々だった、23年度税制改正大綱
1月に国会へ提出されたものの、ねじれ国会により審議されず

6月に二つに分割された
片方は「現下の厳しい・・・改正法案」となり6月に成立

もう片方はそのまま塩漬け、12月になり一部分を削除され成立した

削除された部分はどうなったか?
その一部は24年度税制改正大綱で復活した、残りは・・

その辺のところを、かんべ的解説していきます



まずは6月に成立した法案について

所得税の改正

①年金所得者の確定申告の要件の緩和
年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら申告不要とする

※1か所給与で年末調整した者は他の所得が20万円以下なら申告不要、というものがあるがそれに合わせたのだね
一番の目的は、確定申告期間中の税務署の申告会場の来所者を減らすための施策だと思います


②申告義務のある者の還付申告の提出について、1月1日から可能とする

※従来は2月16日~3月15日の確定申告期間しか認められていなかった
申告義務とは、いわゆる確定申告をしなければならない人、申告書上で税金が算出される者
これでうれしいのは、我々税理士など、申告税額より源泉税が多く申告で還付になる人たちです

③故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
申告期間中に申告書を提出しないことを、無申告と言います、この無申告を故意にした場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処す、または両方を併科する

※最近特にIT関連事業などで無申告者が目立つと言われています、そういうのは許さない、犯罪者にしますっていうことですね
これは所得税だけでなく、申告する税目全てに創設されました


まだあるが、所得税で解説したいのは以上かな

他税目は後日
その後、12月の成立分や24年度大綱も解説したいと思います







静岡市のおじさん税理士 神戸 修(かんべ おさむ)です

ホームページは<a href="http://www.kambes.jp/">こちら</a>です

 

わたし個人のブログもあります

お酒・健康・旅行・地域・PTA・子ども会・などいろいろ盛りだくさんです

(こちらは毎日更新しています)

ブログは<a href="http://plaza.rakuten.co.jp/kambe/">こちら</a>です