改正後:給与所得者の扶養控除等申告書等(下記詳細説明あり。)を7年間保管することが明確化されました。



 主な申告書等の詳細は以下の通りです。
・給与所得者の扶養控除等申告書

・給与所得者の配偶者特別控除申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・退職所得の受給に関する申告書


※ 平成25年1月1日以後に提出する申告書等より適用されます。


※ これまでは明文化されていませんでした。

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