遺産を取得した者(法定相続人)が20歳未満の場合、相続税額から未成年者控除を控除して納付税額を求めます。

相続開始が平成26年12月31日以前の相続税【現行】
 20歳までの年数1年につき6万円

相続開始が平成27年1月1日以降の相続税【改正】
 20歳までの年数1年につき10万円


※ 相続開始時の年齢で計算を行います。


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