平成26年3月までに居住した場合【現行】
 各年控除限度額:20万円(住宅ローン×1.0%)

 適用期間:10年間

平成26年4月から平成29年12月の間に居住した場合【改正】
 各年控除限度額:40万円(住宅ローン×1.0%)

 適用期間:10年間


※ この改正は消費税率が引き上げられることが条件です。

※ いわゆる「景気条項」によって消費税率引き上げが凍結された場合には、この改正は見送りとなります。


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