今年の10月から

「国外事業者申告納税方式」と「リバースチャージ方式」

がスタートします。といっても

ほとんどの事業者には影響がありません。

これまで消費税がかからなかった

日本向けに電子書籍の配信やクラウドサービスを提供する

国外の事業者(AmazonやGoogle)を狙い撃ちして

消費税を納めてもらおうという制度です。


「国外事業者申告納税方式」というのは

AmazonやGoogleが取引額に応じて

日本の税務署に消費税を納める制度、

「リバースチャージ方式」というのは

AmazonやGoogleに代わって

サービスを受けた国内の事業者が

消費税を納める制度、となっています。


ただし「リバースチャージ方式」は

ほとんどの事業者(免税事業者や課税売上割合95%以上)は

適用除外となるので

実務面ではあまり混乱はなさそうです。

あとはAmazonやGoogleが

素直に納税するのか注目ですね。