札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 今回の税制改正の中にびっくりするような減税が盛り込まれていました。大きな減税となる特例です。
  
surprise !

 それは、「土地等の長期譲渡所得」に対する特別控除の創設です。
 
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その土地等を長期譲渡(譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超となる場合)した場合、その譲渡所得の金額から最高1,000万円が特別に控除できるというものです。(措法35条の2他)
 
 「居住用不動産」の特別控除や「収用等」の特別控除はよく知られていますが、それらはまさに「生活用不動産の売却」であるとか「自分の意志に基づかない収用」という「特別な場合」だから、税金を軽減しようとするものですが、今回の改正に盛り込まれた特別控除最高1,000万円は「特別の場合」でなくても税金を軽減しようとするものです。
 
 おそらく、不動産売買の活性化を狙った政策的なものでしょうが、課税の公平という観点から考えると、ちょっと問題です。なぜなら、居住用や収用等の場合の特別な手当ては済んでいるにもかかわらず、税を担う力(担税力と言います。)が十分にある一般の譲渡にまでこれだけ多額の特別控除を認める必要性があるのか疑問に感じるからです。
 
 今回の特別控除でどのくらいの減税になるのかを試算しました。次のサイトの「お知らせ」にある「税制改正 その3」をご覧下さい。 

  http://www.ksc-kaikei.com/news/   
 
 皆さんはどう考えますか?

その他のためになる情報は

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
   
   札幌学院大学  客員教授  学 部 で 税務会計論担当
                     大学院で 税務会計論演習担当**************************************************************************