おはようございます。ナデシコジャパン決勝へと。期待大ですね。政治に目を転ずると、国会は三党合意で消費税増税後に解散へと。

 本日は税法における有利選択を簡単に紹介しましよう。

事業者を前提にします。この場合会計記帳と税金計算において、ある取引について二つ以上の処理があったり、税金計算自体にいくつかの処理が認められる場合に有利な選択をすることをいいます。

 有利選択ですが、①経済的事実に基づくということと、②事業者の諸状況、売上高
利益や株主の状況、事業内容等 の要因を考慮して行うものです。所得税、法人税及び消費税に関して個別の問題はいくらでもあります。過去にも何度もふれてきました。ここでは、有利選択の中でも最もドラスティックな消費税について具体的に失敗事例をとりあげましょう。

ex.輸出事業者で設立初年度。資本金が一千万円未満の場合 税理士は届出等の有利選択をしなかった事例 

消費税については、輸出事業者に関しては、その売上は課税売上とはなるものの0%課税。この場合、課税仕入れについては、一定の選択届出手続きをしなかったため一年目と二年目は自動的に免税事業者になり、仕入税額控除による還付を受けられないこととなってしまった事例。

このようなケ-スにおいて必要だったのは、設立初年度末までに課税事業者選択届出書の届出が必要だったのです。届出さえしておけば、初年度から課税仕入れについては還付が受けられたことになります。当該事例は輸出のみのケ-スなので有利選択の判断ができやすいのですが、国内売上もある場合などははより慎重な判断が必要になってきます。

にもかかわらず税理士は事業内容の特殊性か消費税に詳しくなかったため、有利選択を失念してしまったということでしょう。このようなケ-スは消費税に関しては、税理士の損害賠償支払い事例として公になっている資料でも約半数を占めています。実務においてはもっと単純なミスや別なパタ-ンの有利選択の不選択等が多いようです。

当該事例は輸出のみのケ-スなので有利選択の判断ができやすいのですが、国内売上もある場合などははより慎重な判断が必要になってきます。


利益がなくても支払わなくてはいけない消費税。先日の報道によれば、税金の滞納額は約5000億円でその半分が消費税だということでした。本来支払わなくてよかったものも相当あるに違いないでしょう。みなさん、今後は消費税の税率アップ。先生に有利選択の話を聞いてみてください。何かあるかもしれません。
不安があればいつでも、御相談下さい。


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•起業支援もあらゆる分野で取り組んでいます。
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•一橋大学大学院で研究した知見と抱負な人脈 理論に強く、その理論と実務の融合を図っています。
•バックオフィスのプロとして経営者の立場で諸課題に取り組み、経営者の方々が安心して経営に専念できるようにします。
•会社経営に関するアドバイザ-としてコンサル業務も行っています

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