私がよく税理士としてのブログで、理論と実務の融合ということをキャツチフレ-ズのように書いているのは知っている方もいるかと思います。ブログにその具体的内容を書いてある記事も少なくないです。直接的にその内容について簡単にとりあげてみます。

税法の分野で最も重要な理論は憲法における租税法律主義というものです。これは、租税を課するには、法律でその内容を明確にうたわなければならない、といったものです。刑法分野でいえば、以前も書いたことがあるのですが、罪刑法定主義と同様な内容・意義を有します。

上述のような意義を有する租税法律主義を詳述はしませんが、この原則に反する課税を理由として、裁判所による判決が最近いくつかでています。その中でもみなさん記憶に新しいものは、長崎年金訴訟だと思います。ご自分の確定申告で経験し、還付をされた方もいるかと思います。

具体的には、単純化して言えば、同一の所得に二度課税はしないといった理論的な考え方があるのですが、年金所得に関して、相続税と所得税の重複課税が課税実務上行われていたのです。
この問題を引き起こしたのは理論上・法解釈としても誤った通達という課税庁の内部管理のための規則通りに課税がされていたところに、直接の原因があります。

よくいわれることですが、通達行政の弊害がこの訴訟にも表れていたのです。申告をする場合に税理士は何をしていたんだろうという感想を持つ方もいると思います。当然だと思います。私たちも、通達に準拠して申告していれば一応の免罪符になるので、通達を目安にするのは事実だと思います。

しかし、通達内容に矛盾や疑問がある場合、当然に法律自体にさかのぼって考える必要があるというのは間違いありません。そこで、通達から離れて、事実を法律に当てはめて、法的効果を考えるという一連のプロセスが大切になるのです。これをやらない税理士の方も少なくないと思います。通達を諳んじて金貨玉条のように解説をしている方もいるからです。

要するに、法理論に基づく租税法律主義という基本に立ち返り、税理士業務を行う必要があり、これこそ、いざという時の税理士としのリトマス試験紙になってくるのだと確信しています。みなさんの税理士はどうでしようか。私も基本と初心を忘るべからずですね。



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•起業支援もあらゆる分野で取り組んでいます。
•明志会という会を主催し、セミナ-活動も積極的に展開しています。
•一橋大学大学院で研究した知見と抱負な人脈 理論に強く、その理論と実務の融合を図っています。
•バックオフィスのプロとして経営者の立場で諸課題に取り組み、経営者の方々が安心して経営に専念できるように。会社経営に関するアドバイザ-としてコンサル業務も。
話しやすい税理士として、中小企業のホ-ムドクタ-として税理士業務を展開しています。気軽にご相談ください。

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9月8日にセミナ-をやります。打ち合わせの後のプチ飲み会の写真です。大学講師を呼んで一緒に経営戦略の活かし方について考えます。