おはようございます。本日は海外がらみの取引に関する税法上の味方等について簡単に。
 
海外がらみの節税に関しては、これから国税当局等の監視の目が厳しくなる一方でしょう。財政もひっ迫し、とるべき、とれるところからとるというスタンスで日本や海外の税務当局もいるようですから。
 
さて、日本。継続的な円高や震災がらみのリスクヘッヂ等、経営上の諸課題をクリアするため、海外への移転が続いている。国境なき取引活動による海外取引の比重も高まる一方である。
このような状況下で、海外がらみの租税回避行為については、最近、重要な判決なが下されている。たとえば、武富士事件、ケイマン諸島事件やリヒテンシユタイン事件などがそれで、納税者も税務当局も海外がらみの取引や資産移転については関心を高めている。

このような中で国税局の国際化対応プロジェクトチ-ムによる海外取引・海外金融資産の把握による実態解明強化が図られつつある。
それとともに、国際条約等で、国際的な情報交換強化 国際徴収共助 といった海外との租税補足・徴収に関する協力による脱税補足の強化が図られている。日本でも高額海外資産について、調書の提出、国外財産調書制度が創設された。

実務に携わる税理士としてよく接するのは、下記のような宣伝である。
① タックスヘブンの国、地域である海外に本店を形式的に移しませんか
② 富裕層をターゲットにして海外口座を設けて、資産の移転は補足されませんよ。

このような宣伝をみつけて相談にくる方もいないわけではない。その時私は決まってこういう。
① 取引等が否定されて修正申告となった場合にも本業を圧迫しない範囲
② 資産移転は全額すててもいい金額の範囲
このような範囲でリスクをとるのなら、ご自分の判断でどうぞと。この話には裏がある。海外コンサルタントの友人の話「富裕層をタ-ゲツトにした業者の9割はひどい業者です」と。さらに「ほとんどの方は財産全部なくしています」そして「一億位の余裕資産がなければ絶対やめた方がいい」と。

上述のような話を後輩から聞いている私は、海千山千の海外がらみの、資産移転や節税行為を安請け合いする業者を信頼してはいけないのだと思っている。もっと言うと、課税当局に補足されない海外資産の移転ということを裏返すと、いざという時にその資産の保全はされていないという絵に描いた餅になりかねないのである。そこで基本的にはお止めなさいということにしている。日本で税金を払いつつ、基本的にリスクが少ない合理的節税をすることにより、経営の安定化や資産の保全増殖を図ることは可能ですよと、声を大にしていいたい。その代わりほどほどが一番ですよと。

 国際的な租税回避行為は、違法ではないかもしれないけれど、不当だという位置づけの中、私たち税理士がどのような立ち位置で取り組むのか、納税者が納税義務を果たすうえで、独立公正な立場にいるという、税理士法一条の立場からすると重要な分かれ目になってくるとおもいます。