減価償却関連の改正政省令を財務省が公開

このたび財務省が「減価償却関係条文一覧」を公開し
ました。

3月30日付で公布された平成19年度税制改正関連の
以下の政省令のうち、同改正によって抜本的に見直さ
れた減価償却制度に関わるものを抜粋いたしました。

・法人税法施行令
・所得税法施行令
・法人税法施行規則
・所得税法施行規則
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令

特に法人においては、4月1日以降の決算、申告に関
連する可能性がありますので、内容等を良く把握してお
いた方が良いでしょう。

今回の減価償却制度の見直しにおいて最も大きな改
正点は、有形の減価償却資産について残存価額と償
却可能限度額が廃止されたことです。


従来は法定耐用年数の経過時までに残存価額(取得
価額の10%)まで償却を行い、その後に償却可能限度
額(同5%)まで償却を行うことができるようになってい
ました。


これについて、改正政省令では「平成十九年四月一日
以後に取得をされた」減価償却資産について、累計償
却額と当期償却限度額の合計額が「その取得価額か
ら一円を控除した金額に相当する金額」を超過した場合
に、「当該償却限度額に相当する金額からその超える
部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償
却限度額とする。」となっています(法令61-1、所令
134-1)。

また、定率法と定額法の償却率も耐用年数経過時に
全額償却できるように変更されています。

これを平たく言えば、平成19年4月1日以降に取得され
た減価償却資産については、法定耐用年数の経過時
点で1円(備忘価額)まで償却することができるようにな
ったということです。
 
また、平成19年3月31日以前に取得された減価償却
資産についても、内国法人または居住者に限って、償
却可能限度額まで償却を終えた後に5年間で1円まで
償却できる特例(法令61-2、所令134-2)が用意されて
います。

 
このほか同改正政省令には、定率法で計算した償却
額が償却保証額に満たない場合には改定償却率を取
得額に乗じた額を償却額とすること(法令48の2-1-2
ロ、所令120の2-1-2ロ)、平成20年4月1日以後に締
結された所有権移転外リースについては「リース期間
定額法」で償却する改正(法令48の2-1-6、所令120の
2-1-6)なども含まれています。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

減価償却関係条文一覧


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