所得税で、妻がパート勤務をして、夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は103万円以下と聞いてますが・・・

 よく、妻が夫の扶養として配偶者控除を受けるためには、パート・アルバイト給与収入が年間103万円までに抑えるように働けばよいと聞きます。
 ある奥さんが、聞いたとおり勤務時間を調整して年間給与収入が103万円丁度になるように働きました。これで税金対策は大丈夫と思っていました。
 ところが、翌年の5月になって、市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、個人住民税の納付書が同封されていました。
 納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。

■住民税の非課税範囲は、妻の給与収入が93万円~100万円の間で、自治体によって相違があります
【東京都23区の場合】
給与収入100万円(所得金額35万円)以下の場合・・・所得割・均等割ともにかかりません。
給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合・・・均等割・所得割の両方がかかります。
【岩手県八戸市の場合】
給与収入93万円(所得金額28万円)を超え、
100万円(35万円)以下の場合・・・均等割のみかかり所得割はかかりません。
給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合・・・東京都23区と同様です。

※ 所得割は、課税所得に対して10%(都道府県が4%、市区町村が6%)です。
※ 均等割は、所得に関係なく4000円(都道府県が1000円、市区町村が3000円)ですが、均等割のかかりはじめる年収(所得)は、上記のように93万円(28万円)超~100万円(35万円)の間で自治体により相違があります。傾向としては、大都市圏のほうが均等割の非課税限度額が高くなっているようです。