相続人には、遺留分という制度があります。

相続財産のうち、相続人に残すべき割合のこと。
遺言等で自由に相続割合を決めた場合、特定の相続人に遺産が渡らないことがありうる。
そういうことがないように、一定の遺産は必ず相続できるようにした制度です。

遺留分が認められるのは、配偶者と、子や孫(直系卑属)及び父母祖父母(直系尊属)だけです。兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分は相続人が
 子供だけの場合は2分の1.
 子供と孫だけ、孫だけの場合も2分の1.
 配偶者と直系卑属(子や孫)も2分の1.

 その他の場合は3分の1.
 (父母だけ、祖父母だけ、祖父母と父母だけ、これらと配偶者の場合、配偶者だけの場 合)
この遺留分の制度がある為に、うっとおしいことも起こります。