相続があった場合、配偶者の法定相続分か、1億6千万円かいづれか多い金額が税額控除されます。

相続人が、子供なし、兄弟姉妹なし、直系尊属も死亡していていない場合は法定相続人は配偶者のみとなります。
この場合の配偶者の法定相続分は1となり、配偶者は法定相続分の税額控除が受けられるので納付税額はゼロとなります。

又、子供や他の法定相続人がいる場合でも、配偶者の相続財産取得額が1億6千万円迄は相続税はかかりません。