北海道で牧場をやっていた父が死亡しました。相続人である私と弟は大阪に住んでいます。申告書は大阪の税務署に提出するのですか?

申告書は北海道の被相続人の住所地を所轄する税務署に申告します。
相続人の申告は、被相続人の住所地の税務署です。

逆に、米国のハワイに住んでいる叔父が死亡し、日本に所有する土地は、日本にいる私(甥)に遺贈する旨の遺言がありました。と言う場合は私(甥)の住所地の税務署に申告します。