確定申告の税金を現金で納付された方はこちらを検討されていますか?
投稿日:2015年03月31日火曜日 09時38分47秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
確定申告を現金で納付された方は振替納税を検討されていますでしょうか。
現金納付の場合、納付期限は所得税が3/16(月)、消費税が3/31(火)になりますが振替納税の手続きをすることで、所得税が4/20(月)、消費税が4/23(木)に延長されます。
この制度を知らない方は一度、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、もし振替納税時に残高不足になった際の延滞金の計算は現金納付時の納付期限で計算されますので、預金残高にはご注意下さい。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
- 記事投稿者情報 ≫ 税理士法人長谷川会計
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: hasegawakaikei