確定申告を現金で納付された方は振替納税を検討されていますでしょうか。

現金納付の場合、納付期限は所得税が3/16()、消費税が3/31()になりますが振替納税の手続きをすることで、所得税が4/20()、消費税が4/23()に延長されます。

この制度を知らない方は一度、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、もし振替納税時に残高不足になった際の延滞金の計算は現金納付時の納付期限で計算されますので、預金残高にはご注意下さい。

税理士法人 長谷川会計

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