平成25年5月に成立したマイナンバー制度の通知が平成27年10月より順次開始され、平成28年1月より順次実施されます。

マイナンバーの通知からあまり日がないですが、来年の年末調整、給与支払報告書の提出にはマイナンバーが必要となります。

マイナンバーの取り扱いに問題があった際には、場合によっては罰則が適用される可能性があります。

従業員等のマイナンバーの確認や管理体制など今の内から社内での準備を進めておくことをオススメします。

税理士法人 長谷川会計

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