(12/27)「法人の税法入門」-静岡市・税理士・池谷和久

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(第96話)「消費税」の「住宅の貸付け」の取り扱い


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非課税となる
「住宅の貸付け」の対象となる
住宅とは、
人の居住の用に供する家屋
又は
家屋のうち
人の居住の用に供する部分をいいます。


例えば、
一戸建ての住宅、
マンション、
アパート、
社宅、

---などです。


但し、
契約において人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限られます。


また、
その貸付けに係る期間が1月に満たない場合
又は
その貸付けが旅館業法に規定する旅館業に係る施設
の貸付けに該当する旅館、ホテルなどの場合は除かれます(令16の2)。




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≪本ブログの主旨等≫

「法人の税金」
(法人税・消費税・源泉所得税など
法人を運営する上で知っておくべき税金)を
一通り勉強したい方のために
当ブログを立ち上げました。


本ブログは、
忙しい中小企業の経営者の方などが
さっと毎日、1、2分で目を通し、
「法人の税金」のポイントを理解できるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、顧問税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。