09年06月23日
H21/6/23:交際費等の損金不算入制度の改正(限度額が年400万円から600万円に引上)

平成21年6月19日、
第171回国会で審議されていた
「租税特別措置法の一部を改正する法律」
が成立し、
交際費等の損金不算入制度が以下のように改正されました。
(1)
交際費等の損金不算入制度
について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が
年400万円から年600万円に引き上げられました。
(2)(1)の改正は、
法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分
の法人税について適用されます。
(静岡市の税理士の池谷和久)
http://www.money.gr.jp/




諸星純一 wrote:
平成21年4月1日以降に終了する事業年度分とは
会社の決算が21年1月1日~21年12月31日の場合
今期は対象となりますか?