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平成21年6月19日、
第171回国会で審議されていた
「租税特別措置法の一部を改正する法律」
が成立し、
交際費等の損金不算入制度が以下のように改正されました。

(1)

交際費等の損金不算入制度

について、
資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が
年400万円から年600万円に引き上げられました。

(2)(1)の改正は、
法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分
の法人税について適用されます。

静岡市の税理士の池谷和久
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