@ikeike1205、
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株主名簿の単なる名義人である株主と実際の権利者を税務上どう扱うか?[220827]
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法人税基本通達1-3-2 
名義株についての株主等の判定」によれば、

 
法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する「株主等」は、
株主名簿、
社員名簿
又は定款に
記載
又は記録されている株主等によるのであるが、
その株主等が単なる名義人であって、
当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、
その実際の権利者を株主等とする。
(昭55年直法2-8「四」、平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「四」により改正)




静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-2,名義株についての株主等の判定」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-2,名義株についての株主等の判定