@ikeike1205 、
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適格現物出資の要件に規定する「国内事業所の資産・負債」の判定基準は何か?[220916]

法人税基本通達1-4-12
国内にある事業所に属する資産又は負債の判定」によれば、



令第4条の2第9項《適格現物出資の要件》に規定する
「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、
原則として、
当該資産又は負債が
国内にある事業所
又は
国外にある事業所
のいずれの事業所の帳簿に
記帳されているかにより
判定するものとする。

ただし、
国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、
実質的に
国内にある事業所において
経常的な管理が行われていた
と認められる資産又は負債については、
国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになる
のであるから留意する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-12,国内にある事業所に属する資産又は負債の判定」


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池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-12,国内にある事業所に属する資産又は負債の判定