@ikeike1205 、
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令第8条第1項第4号資本金等の額》に規定する加入金とは何か?[220920]
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法人税基本通達1-5-2
加入金」によれば、


令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する
「加入金」とは、
法令
若しくは
定款の定め
又は
総会の決議
に基づき
新たに
組合員
又は
会員となる者
から出資持分を調整するために徴収するもので、
これを拠出しないときは、
組合員
又は
会員たる資格
を取得しない場合の
その加入金をいう。
(昭57年直法2-11「一」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平19年課法2-3「六」により改正)





静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-5-2,加入金」


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