@ikeike1205 、
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隠れ配当違法配当は「資本等取引に該当する利益等の分配」に当たるか?[220921]
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法人税基本通達1-5-4
「資本等取引に該当する利益等の分配」によれば、


法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により
資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、
法人が
剰余金又は利益の処分により
配当又は分配をしたものだけでなく、
株主等に対し
その出資者たる地位に基づいて
供与した一切の経済的利益
を含むものとする。
(平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)




静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-5-4,資本等取引に該当する利益等の分配」


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池谷和久
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