@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

業務廃止に伴う短期売買商品から他の資産への変更できる条件は何か?[221029]
null
法人税基本通達2-1-21の3
短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更」によれば、


法第61条第4項
《短期売買商品のみなし譲渡》

「短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、
反復継続して行う短期売買商品の売買を
主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、
その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、
当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、
単に、
保有する短期売買商品の売却を行わないこととした場合は、
これに該当しないことに留意する。
(平19年課法2-17「四」により追加)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-21の3,短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更」



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-21の3,短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-21の3,短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更