@ikeike1205 、
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有利な状況のままにある相対買建オプション取引の取扱いはどうすべきか?[221118]
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法人税基本通達2-1-37
有利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行わなかった場合の取扱い」によれば、


法人が
権利行使期日
又は
権利行使期間の末日
(以下2―1―37において「権利行使期日等」という。)
において
有利な状況にある
買建ての
規則第27条の7第1項第1号
《デリバティブ取引の範囲等》
に掲げる取引のうち
金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号
《店頭デリバティブ取引》
に掲げる取引
並びに
規則第27条の7第1項第4号及び第5号に掲げる取引
並びに
これらの取引に類似する同項第7号に掲げる取引
(相対取引により行われるものに限る。以下2-1-38までにおいて「相対オプション取引」という。)
について、
合理的な理由もなく
権利行使を行わなかった場合には、
当該権利行使期日等において、
権利行使により生ずることとなる
当該買建ての
相対オプション取引に係る利益の額に相当する金額を
その取引の相手方に対して
贈与したものとして
取り扱うことに留意する。
(平12年課法2-7「二」により追加、平19年課法2-17「四」により改正)

(注)

1 
「有利な状況にある」とは、
例えば
有価証券を
オプション対象物としたコール・オプションを買い建てている場合において、
オプション対象物である有価証券の権利行使期日等における価格が
当該コール・オプションの行使価格を上回っているときをいう。

2 
「利益の額に相当する金額」とは、
オプション対象物の権利行使期日等における価格

当該相対オプション取引に係る権利行使価格
との差額に相当する金額をいう。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-37,有利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行わなかった場合の取扱い」


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池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-37,有利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行わなかった場合の取扱い