@ikeike1205 、
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不利な状況で行った相対買建オプション取引の取扱いはどうすべきか?[221119]
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法人税基本通達2-1-38
不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い」によれば、

法人が
不利な状況にある
買建ての相対オプション取引について、
合理的な理由もなく
権利行使を行った場合には、
当該権利行使を行った日において、
当該相対オプション取引に係る損失の額に相当する金額を
その取引の相手方に対して
贈与したものとして取り扱うことに留意する。
(平12年課法2-7「二」により追加)

(注)

1 
「不利な状況にある」とは、
例えば
有価証券をオプション対象物とした
プット・オプションを買い建てている場合において、
オプション対象物である有価証券の権利行使を行った日における
価格が
当該プット・オプションの行使価格を上回っているときをいう。

2 
「損失の額に相当する金額」とは、
当該相対オプション取引に係る権利行使価格

オプション対象物の権利行使を行った日における価格
との差額に相当する金額をいう。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-38,不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い」


静岡市の税理士
池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-38,不利な状況にある相対買建オプション取引について権利行使を行った場合の取扱い