@ikeike1205 、
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平成22年分 年末調整の書き方しかた仕方)と   第06話 同居老人扶養親族入院した場合は?<同居老親等>[221125]
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<扶養親族>
配偶者、
青色事業専従者として給与の支払を受ける人
及び
白色事業専従者を除いた
所得者と生計を一にする親族
(6親等内の血族と3親等内の姻族)
で、
合計所得金額が38万円以下の人
が扶養親族となります。

<老人扶養親族>
扶養親族のうち、
年齢70歳以上の人(昭和16年1月1日以前に生まれた人)が
老人扶養親族となります。

<同居老親等>
老人扶養親族のうち、
所得者
又は
その配偶者
(以下「所得者等」)
の直系尊属
(父母や祖父母など)

所得者等のいずれかとの同居を
常況としている人が
同居老親等となります。
なお、
所得者等の直系尊属である老人扶養親族
(以下「老親等」)が
同居老親等に該当するかどうかは、
年末調整を行う日の現況により判定します。

<入院>
所得者等と同居を常況としている老親等が、
病気などの治療のため入院していることにより、
所得者等と別居している場合は、
同居老親等に該当します。

<別棟だが食事一緒>
該当の老親等が
所得者等の居住する住宅の
同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合でも、
所得者等と食事を一緒にするなど
日常生活を共にしているときは
同居老親等に該当します。


静岡市の税理士
池谷和久
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