@ikeike1205 、
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平成22年分 年末調整の書き方しかた仕方) 第07話 障害者とは?特別障害者とは?[221126]
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本人、その控除対象配偶者、扶養親族であり、
以下のいずれかに該当する人を
障害者または特別障害者となります。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(すべて特別障害者)

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人
(うち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者)

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(うち、障害等級が1級の人は、特別障害者)

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人
(うち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者)

(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(うち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者)

(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
(すべて特別障害者)

(7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人
(すべて特別障害者)

(8)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上(昭和21年1月1日以前に生まれた人)で、
その障害の程度が上記の(1)、(2)又は(4)に該当する人と同程度であることの
町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人
(うち、上記の(1)、(2)又は(4)に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人は、特別障害者)


なお、
現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない方でも、
これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために
必要な医師の診断書の交付を受けている人で、
年末調整の時点において
明らかに
これらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、
障害者(又は特別障害者)に該当します。


静岡市の税理士
池谷和久
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