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平成22年分 年末調整の書き方しかた仕方) 第08話 配偶者特別控除とは?[221129]
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配偶者特別控除とは、
合計所得金額が1,000万円を超えていない所得者が
(給与所得だけの場合、収入金額が1231万5,790円を超えると合計所得金額が1000万円超となります)
生計を一にする配偶者
(合計所得金額が76万円未満の人のみ)で
控除対象配偶者(第05話で説明https://www.zeirishiblog.com/ike/item_15351.html)に該当しない人
を有する場合に、
その所得者本人の所得金額の合計額から
以下の控除額を減額する制度です。

配偶者の合計所得金額が
38万1円~399,999円なら控除額は38万円、
同40万円~44万9,999円なら控除額は36万円、
同45万円~49万9,999円なら控除額は31万円、
同50万円~54万9,999円なら控除額は26万円
同55万円~59万9,999円なら控除額は21万円、
同60万円~64万9,999円なら控除額は16万円、
同65万円~69万9,999円なら控除額は11万円、
同70万円~74万9,999円なら控除額は6万円、
同75万円~75万9,999円なら控除額は3万円、
同76万円~なら控除額は0万円
(配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、
配偶者特別控除の適用はありません)
となります。

なお、
配偶者控除の適用を受けている人は、
配偶者特別控除の適用を受けることができません。
また、
配偶者特別控除の適用を受ける「配偶者」には、
・他の所得者の扶養親族とされる人、
・青色事業専従者として給与の支払を受ける人
・白色事業専従者
は含まれません。


例えば、
<配偶者の所得が給与所得だけの場合>は、
本年中の給与の収入金額が
103万円以下のとき
又は
141万円以上であるときは、
配偶者特別控除は受けられません。

また、
<年齢65歳以上の配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合>は、
本年中の公的年金等の収入金額が
158万円以下のとき
又は
196万円以上であるときは、
配偶者特別控除は受けられません。


<年齢65歳未満の配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合>は、
本年中の公的年金等の収入金額が
108万円以下のとき
又は
151万3,334円以上であるときは、
配偶者特別控除は受けられません。


なお、
夫婦の双方が
お互いに
配偶者特別控除の適用を受けることはできないで、
いずれか一方の配偶者は、
この控除を受けることはできません。

静岡市の税理士
池谷和久
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