@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
金融負債消滅を認識する債務引受契約付きの金融商品は、税務上どう処理するか?[221224]
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法人税基本通達2-1-45
金融負債の消滅を認識する債務引受契約等」によれば、


法人が
その有する金融負債
(金融商品である負債をいう。以下この章において同じ。)
について
債務引受契約の締結等をした場合において、
当該債務引受契約の締結等により
当該金融負債の債務者の地位
(保証債務等の新たに発生する二次的な責任に係る地位を除く。)
から免責されたときは、
当該金融負債の消滅を認識し、
当該債務引受け等に伴い支払う金銭等の額
又は
当該債務引受け直前の当該金融負債の帳簿価額は、
当該事業年度の損金の額
又は
益金の額に算入する。
(平12年課法2-7「二」により追加)


(注) 
新たに
二次的な権利又は義務が発生する場合には、
2-1-46
《金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い》
の適用があることに留意する。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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法人税基本通達,法人税基本通達2-1-45,金融負債の消滅を認識する債務引受契約等」

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