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未成工事支出金勘定から控除する足場型わくなどの仮設材料の金額はどう算定すべきか?[230103]
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法人税基本通達2-2-6
未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額」によれば、


建設工事用の足場、
型わく、
山留用材、
ロープ、
シート、
危険防止用金網
のような仮設材料の取得価額を
未成工事支出金勘定の金額に含めて
経理している建設業者等が、
建設工事等の完了の場合
又は
他の建設工事等の用に供するため
これらの資材を転送した場合において、
当該未成工事支出金勘定の金額から
控除すべき仮設材料の価額につき
次に掲げる金額のいずれかによっているときは、
その計算が継続している限り、
これを認める。
(昭49年直法2-71「2」、昭55年直法2-8「七」により改正)


(1) 
当該仮設材料の取得価額から
損耗等による減価の見積額を控除した金額


(2) 
当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、
工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額


(3) 
当該仮設材料の再取得価額に適正に見積った残存率を乗じて計算した金額


(注) 
この取扱いは、その転送した仮設材料のすべてについて適用することを条件とするのであるから留意する。


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,
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会社設立,
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池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-6,未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額」
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