@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
損金算入される販売費で当該事業年度終了の日までに債務確定している判定はどうする?[230109]
null
法人税基本通達2-2-12
債務の確定の判定」によれば、


法第22条第3項第2号
《損金の額に算入される販売費等》
の償却費以外の費用で
当該事業年度終了の日までに
債務が確定しているものとは、
別に定めるものを除き、
次に掲げる要件の
すべてに
該当するものとする。
(昭55年直法2-8「七」により改正)

(1) 
当該事業年度終了の日までに
当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 
当該事業年度終了の日までに
当該債務に基づいて
具体的な給付をすべき原因となる事実が
発生していること。

(3) 
当該事業年度終了の日までに
その金額を
合理的に算定することが
できるものであること。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-12,債務の確定の判定」

静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-2-12,債務の確定の判定