@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
損害賠償金を年金として支払う場合、それらの合計額を賠償金額債務確定日に一括損金計上してよいか?[230110]
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法人税基本通達2-2-13
損害賠償金」によれば、

法人が、
その業務の遂行に関連して
他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、
当該事業年度終了の日までに
その賠償すべき額が確定していないときであっても、
同日までに
その額として相手方に申し出た金額
(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)
に相当する金額
(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)

当該事業年度の未払金に計上したときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」により改正)

(注) 
損害賠償金を
年金として支払う場合には、
その年金の額は、
これを支払うべき日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
の損金の額に算入する。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
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静岡,
会社設立,
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池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-2-13,損害賠償金」
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