@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
取得条項付株式の取得の際、1株未満の株式の代金を株主に交付した場合の取扱いはどうなるか?[230114]
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法人税基本通達2-3-1
取得条項付株式の取得等に際し1株未満の株式の代金を株主等に交付した場合の取扱い」によれば、


法第61条の2第14項第2号
《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》
に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生により
その取得条項付株式を有する株主等に
金銭が交付される場合において、
その金銭が、
その取得の対価として交付すべき当該取得をする法人の株式
(出資を含む。以下2-3-1において同じ。)

1株未満の端数が生じたために
その1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を譲渡し、
又は
買い取った代金として交付されたものであるときは、
当該株主等に対して
その1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。
ただし、
その交付された金銭が、
その取得の状況その他の事由を総合的に勘案して
実質的に
当該株主等に対して支払う当該取得条項付株式の取得の対価であると認められるときは、
当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。

 
同項第3号又は第5号に規定する
全部取得条項付種類株式
又は
取得条項付新株予約権に係る株式に
1株未満の端数が生じた場合についても、
同様とする。
(平19年課法2-3「十」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-1,取得条項付株式の取得等に際し1株未満の株式の代金を株主等に交付した場合の取扱い」

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