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信用取引決済約定日後に授受される配当落調整額(権利落ち)は税務上どう処理するか?[230116]
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法人税基本通達2-3-3
信用取引等の決済約定日後に授受される配当落調整額」によれば、


信用取引等の決済に係る約定が成立した日後に
配当落調整額の授受が行われると見込まれる場合における
2-3-2本文
《信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額》の適用は、
次による。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)

(1) 
当該配当落調整額は、
当該決済に係る約定が成立した日の現況により
適正に見積った金額とする。


(2) 
(1)により見積った配当落調整額と
実際に授受された配当落調整額とが異なることとなった場合には、
当該実際に授受された配当落調整額との差額は、
当該差額を授受する日の属する事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
の益金の額又は損金の額に算入する。


静岡市の税理士
池谷和久
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池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-3,信用取引等の決済約定日後に授受される配当落調整額」

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